介護保険最新情報Vol.1522では、介護職員等処遇改善加算の令和7年度・令和8年度実績報告書(別紙様式3)の一部差替が周知されました。制度そのものの大きな変更ではありませんが、保存済みファイルで作業している事業所は提出前の確認が必要です。
処遇改善加算の様式差替|実績報告前の確認点の結論
介護保険最新情報Vol.1522を踏まえ、処遇改善加算の実績報告書差替を制度改正と混同せず、保存済み様式、計算式、提出前共有の確認点として整理します。
- Vol.1522は、介護職員等処遇改善加算の令和7年度・令和8年度実績報告書(別紙様式3)について、計算式の誤り等を修正し、差替後の様式活用を求めた通知です。
- 新しい加算区分を作る通知ではないため、現場では制度改正と受け止めるより、提出作業で古い保存済みファイルを使っていないかを確認することが大切です。
- 給与・加算の説明は管理者や事務担当の確認事項ですが、職員から質問が出たときに「提出様式の差替」と「賃金改善の説明」を分けて共有すると混乱を減らせます。
1何が話題になっているか
厚生労働省は令和8年7月8日付の介護保険最新情報Vol.1522で、介護職員等処遇改善加算に関する様式例の一部差替を周知しました。対象は、令和7年度と令和8年度の別紙様式3、つまり実績報告書です。
通知では、実績報告書に係る計算式の誤り等を修正し、厚生労働省ホームページに掲載中の様式を差し替えたため、今後は差替後の様式を活用するよう示されています。すでにファイルをダウンロードして入力を始めている事業所ほど、提出前に「使っている様式が最新版か」を確認する必要があります。
Vol.1522
実績報告書
最新版確認
2介護現場に関係するポイント
今回の通知は、介護職員等処遇改善加算の仕組みを一から変えるものではありません。現場で大切なのは、「処遇改善加算の制度改正が出た」と広げるのではなく、「実績報告書の様式が差し替えられたので、提出作業で古いファイルを使っていないか確認する」と受け止めることです。
処遇改善加算の基本的な意味や職員への説明は処遇改善加算とは?介護職が知っておきたい制度の話で整理しています。この記事では、事務担当、管理者、サービス管理のリーダーが、提出前に何を見落としやすいかに絞ります。
3差替対象をまず分けて確認する
Vol.1522では、令和7年度と令和8年度の別紙様式3が対象です。通常版と大規模版の修正が示され、WAM NETにも令和7年度実績報告書、記入例、大規模版、令和8年度実績報告書、記入例、大規模版のダウンロード案内が掲載されています。
職場では、まず年度を分けます。令和7年度分を作っているのか、令和8年度分を準備しているのか、通常版なのか大規模版なのかを確認します。そのうえで、各自治体や法人本部が示す提出先・締切・ファイル名ルールに沿って、差替後の様式へ統一します。
4提出前に見たい3つの確認点
1つ目は、保存済みファイルの扱いです。以前にダウンロードしたExcelをそのまま複製して使っている場合、差替前の計算式や表示が残る可能性があります。最新版を取り直し、入力済み内容を移す場合は、転記後の計算結果を再確認します。
2つ目は、職場環境等要件やキャリアパス要件など、チェックや空欄表示に関わる箇所です。通知では、必要数チェックや対象事業所がない場合の表示、令和8年度の訪問看護等に関するメモ追記などが示されています。3つ目は、提出前の共有です。事務担当だけで完結させず、管理者、法人本部、必要に応じて顧問先へ「最新版で作成したか」を確認できる流れにします。
5職員への説明で混同しやすい点
処遇改善加算は給与や手当に関わるため、様式差替の話が職員に伝わると「賃金改善の内容が変わるのか」と受け止められることがあります。今回の通知だけで個々の給与額や配分方法が決まるわけではありません。説明するときは、提出書類の修正と賃金改善の説明を分けます。
たとえば、「厚労省から実績報告書の差替が出たため、事業所では最新版の様式で提出内容を確認しています。給与や配分の説明は、これまで通り法人・事業所の説明資料に沿って行います」と伝えると、必要以上の不安を広げにくくなります。
6記録・申し送り・担当者共有へのつなげ方
加算書類は事務作業に見えますが、勤務表、職員配置、職場環境改善、研修記録など、現場情報とつながります。提出直前に確認事項が出ると、管理者やリーダーが慌てて情報を集めることになりがちです。
法人内では、「最新版様式を取得した日」「担当者」「入力元資料」「確認者」「自治体提出日」をメモで残すと、休み明けや担当交代でも追跡しやすくなります。提出前の担当者共有は、データ移行や加算継続確認を扱うLIFE移行作業の再確認と同じく、誰が最終確認するかを明確にすることが重要です。
7誤解しやすい点
「差替が出たから、現場職員がすぐ何かを書き直す」と考える必要はありません。実績報告書の作成・提出は、通常、法人本部、管理者、事務担当などの役割に沿って進みます。介護職員は、職員向け説明や職場環境改善の取組に関する確認を求められた場合に、事実を共有します。
また、最新版を使ったかどうかだけでなく、提出先自治体の案内も確認します。国の様式差替があっても、自治体側の掲載タイミングや提出方法の案内が別途あることがあります。迷う場合は、事業所判断で断定せず、管理者や指定権者の案内を確認します。
8まとめ
Vol.1522は、介護職員等処遇改善加算の令和7年度・令和8年度実績報告書(別紙様式3)の差替を知らせる通知です。現場では制度改正と混同せず、保存済み様式、年度、通常版・大規模版、入力後の計算結果、提出先自治体の案内を確認します。職員への説明では、提出様式の差替と賃金改善の内容を分けて伝えることが、不要な混乱を防ぐポイントです。
9よくある失敗と対策
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 以前ダウンロードしたExcelをそのまま使う | 差替後の最新版を取得し、入力済み内容を移した後に計算結果を再確認します。 |
| 令和7年度分と令和8年度分を混同する | 作成している年度、通常版・大規模版、提出先自治体の案内を先に分けます。 |
| 様式差替を給与額変更の話として職員へ伝える | 提出書類の確認と賃金改善の説明を分け、個別の配分は管理者の資料に沿って説明します。 |
| 事務担当だけで最終確認を抱える | 最新版取得日、入力元資料、確認者、提出日を残し、管理者や法人本部と共有します。 |
10よくある質問
Vol.1522で処遇改善加算の制度が大きく変わりましたか?
Vol.1522は、令和7年度・令和8年度の実績報告書(別紙様式3)の計算式の誤り等を修正し、差替後の様式を使うよう周知した通知です。加算の基本的な考え方や賃金改善の説明を変える通知として扱うのではなく、提出書類の確認事項として整理します。
すでに実績報告書を作り始めている場合は何を確認しますか?
保存済みの様式が差替前ではないか、通常版・大規模版のどちらを使っているか、入力済み内容を新しい様式へ転記した後に計算結果や表示が変わっていないかを確認します。提出先自治体の案内も必ず確認します。
介護職員へどこまで説明すればよいですか?
職員向けには、今回の話題が給与額をその場で決める通知ではなく、事業所が実績報告書の最新版を確認する話だと伝えると混乱を避けやすくなります。個別の賃金や配分は、事業所の説明資料と管理者の方針に沿って説明します。



