2026年8月5日の介護給付費分科会では、夜間対応型訪問介護から定期巡回・随時対応型訪問介護看護への移行が論点になりました。利用者説明、ケアマネ連携、夜間記録を現場でどう準備するか整理します。
夜間対応型訪問介護の移行|連携メモの結論
第262回介護給付費分科会資料をもとに、夜間対応型訪問介護の移行で職場が確認したい利用者説明、連携先、夜間記録の整え方を整理します。
- 2026年8月5日の第262回介護給付費分科会では、夜間対応型訪問介護から定期巡回・随時対応型訪問介護看護への円滑な移行が論点として示されました。
- 成立した改正法では、夜間対応型訪問介護を令和8年度末で廃止し、令和11年度末まで従前どおり実施できる経過措置を設けることとされています。
- 具体的な報酬や移行方法は今後の議論・通知を確認し、現場では利用者ごとの夜間コール、訪問実績、説明状況、ケアマネジャーへの共有先を整理します。
1今回の資料で押さえること
厚生労働省は2026年8月5日、第262回社会保障審議会介護給付費分科会を開き、令和9年度介護報酬改定に向けた論点として「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護」を資料に示しました。この記事では、報酬の細部ではなく、訪問系サービスの職場が今から確認できる連携メモに絞ります。
資料では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は日中・夜間を通じて定期巡回と随時対応を行うサービスとして整理されています。一方、夜間対応型訪問介護は夜間における定期巡回と通報による随時対応を想定したサービス類型です。どちらも利用者の在宅生活を支える点は同じですが、移行時には説明、記録、連携先の確認が必要になります。

8月5日資料
夜間移行
連携メモ
2廃止時期だけで判断しない
資料64ページは、成立した社会福祉法等の一部を改正する法律により両サービスを統合し、夜間対応型訪問介護を令和8年度末に廃止することを説明しています。令和11年度末までは従前どおり実施できる経過措置も設けることとされています。
ここで現場が避けたいのは、「すぐ使えなくなる」「何もしなくてよい」のどちらかに寄せてしまうことです。経過措置がある間も、利用者ごとの夜間コールの理由、訪問が必要だった場面、日中サービスで予防できる困りごと、家族の不安を整理しておくと、ケアマネジャーや管理者が説明しやすくなります。在宅介護従事者の安全確保と同じく、訪問前後の事実確認が土台になります。
3未定の利用者を置き去りにしない
資料では、夜間対応型訪問介護の統合後のサービス提供見込みについて、利用者回答で「自事業所が定期巡回サービス事業所として引き続き提供する見込み」が43.6%、「未定・検討中」が40.7%と示されています。要介護度が上がるほど、自事業所での継続見込みの割合が下がる傾向も示されています。
この数字は、個々の利用者にそのまま当てはめるものではありません。ただ、重度の利用者ほど夜間の支援継続が不確かになりやすい可能性は、早めに意識しておく必要があります。夜間コールが多い人、転倒リスクが高い人、家族介護者が疲れている人、服薬や排泄で夜間対応が絡む人を、事業所内で一覧にします。地域で支える視点は人口減少地域の介護サービスとも重なります。
4ケアマネジャーへの説明をそろえる
事業所回答では、統合後に定期巡回サービスとして提供する場合の影響として、ケアマネジャーへの説明対応、既存利用者・家族への説明対応、24時間対応できる人材確保、訪問看護事業所との連携などが挙げられています。現場職員が制度説明を一人で背負う必要はありませんが、説明材料になる事実は日々のケア記録から出てきます。
たとえば「夜間に何回コールがあったか」だけではなく、「不安の訴えで電話対応のみだった」「排泄介助で訪問した」「転倒しかけたため日中の動線確認につないだ」のように、対応の種類と次の共有先を分けます。ケアマネジャーに伝える内容は、サービス継続の可否ではなく、本人の生活上の困りごとと必要な支援です。
5夜間記録を日中ケアにつなげる
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、夜間だけを切り出すのではなく、日中・夜間を通じた定期巡回と随時対応を組み合わせるサービスです。夜間の出来事を翌朝の申し送りで止めず、日中の訪問、通所、看護、家族連絡へどうつなぐかを記録に残します。
書き方は「時間、本人の訴え、観察した事実、実施した対応、次に見ること」の順にすると共有しやすくなります。夜勤帯の見守りや申し送りの型は夜勤帯の申し送りと見守り記録と同じで、次の勤務者や外部職種が動ける情報にすることが大切です。
6今決まっていないことを断定しない
統合・廃止と経過措置の枠組みは成立した改正法によるものです。一方、第262回分科会では、令和9年度介護報酬改定に向けて、夜間対応型区分の在り方、円滑な移行の具体策、テクノロジー活用、加算の整理などが論点とされています。未決定の報酬や運用について「単位がこう変わる」「この利用者は移れない」と断定して伝えないようにします。
現時点で職場ができることは、未決定の報酬や運用を予想することではなく、利用者ごとの夜間ニーズを見える化することです。記録は責任追及のためではなく、本人の在宅生活を切らさないための共有材料として使います。表現に迷う場合は介護記録のNG表現と言い換えのように、印象ではなく事実と次の対応に分けます。
7よくある失敗と対策
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 廃止時期だけを伝えて不安を広げる | 成立した改正法による廃止・経過措置と、今後確認する具体的な報酬や移行方法を分けて伝える |
| 夜間コール回数だけで支援必要性を判断する | 電話対応、訪問、排泄、転倒不安、家族不安など、コール理由と対応内容を分けて記録する |
| ケアマネジャーへの共有が担当者任せになる | 共有する利用者、夜間の困りごと、日中ケアへの接続、家族説明状況を一覧にして管理者へ上げる |
| 制度の未決定部分を現場判断で断定する | 報酬や契約の判断は管理者と最新通知に任せ、介護職は観察事実と申し送りを整える |
8よくある質問
夜間対応型訪問介護はすぐ使えなくなりますか?
夜間対応型訪問介護は、成立した改正法により令和8年度末で廃止し、令和11年度末まで従前どおり実施できる経過措置を設けることとされています。具体的な報酬や移行の運用は今後の告示や自治体通知を確認します。
介護職は何を準備すればよいですか?
利用者ごとの夜間コール理由、実際の訪問回数、日中サービスとの関係、家族説明の状況、ケアマネジャーへの共有内容を整理します。契約や報酬判断は管理者に上げ、現場は事実を残します。
定期巡回に移ると夜間だけの支援はなくなりますか?
一律に夜間支援がなくなるという意味ではありません。資料では定期巡回・随時対応型訪問介護看護が夜間訪問利用者の受け皿となることを想定しつつ、利用者と事業者への影響に配慮した移行が論点になっています。


