厚生労働省は2026年8月21日、9月の「職場の健康診断実施強化月間」を公表しました。介護事業所で受診状況、勤務調整、事後措置、記録保存を確認する実務メモとして整理します。
職場の健康診断月間|介護事業所の確認メモの結論
9月の職場の健康診断実施強化月間に合わせ、介護事業所で未受診、医師意見、事後措置、記録保存、勤務調整を確認する流れを整理します。
- 厚生労働省は毎年9月を職場の健康診断実施強化月間と位置付け、一般健康診断の実施、医師意見、事後措置、記録保存などの確認を促しています。
- 介護事業所では、夜勤、送迎、入浴、訪問など勤務が分散しやすいため、未受診者を個人任せにせず、勤務表と一緒に受診機会を確保します。
- 健診結果そのものを現場で広く共有せず、必要な配慮、勤務上の注意、受診予定、事後措置の担当だけを権限のある範囲で管理します。
19月は健康診断の実施状況を点検する月
厚生労働省は2026年8月21日、9月を「職場の健康診断実施強化月間」として、事業者に取組状況の確認や適切な実施を促す報道発表を行いました。これは全国労働衛生週間の準備月間に合わせた取組で、一般健康診断の実施、医師からの意見聴取、事後措置、記録保存、労働基準監督署への報告などが重点事項に挙げられています。
介護事業所では、職員の勤務時間が早番、遅番、夜勤、送迎、訪問に分かれやすく、健康診断の日程調整が後回しになりがちです。今回の公表を、制度の細かい解説だけで終わらせず、未受診を残さないための職場点検として使います。

9月点検
未受診確認
事後措置
2介護事業所で最初に見る一覧
最初に作るのは、職員ごとの健診予定日、受診済みかどうか、結果到着日、医師意見の確認状況、事後措置の要否、次の担当を並べた一覧です。健診結果の数値を広く載せる必要はありません。現場で共有する表と、健康情報を扱う管理用の記録は分けます。
夜勤専従、短時間職員、派遣職員、産休・育休明け、外国人職員など、勤務や雇用形態が分かれる人ほど確認が漏れやすくなります。対象者の扱いは事業所の労務担当や契約内容により異なるため、誰が確認するかを先に決め、あいまいな場合は労務担当や専門窓口に確認します。
3勤務表とセットで受診機会を確保する
介護現場では「健診に行ってください」と伝えるだけでは足りません。入浴日、送迎便、夜勤明け、研修、担当者会議と重なると、受診予定が簡単に動きます。健診候補日を勤務表に仮置きし、移動時間、代替配置、休憩、戻り時間を含めて調整します。
希望休や夜勤との兼ね合いは、通常のシフト作成と同じく公平感が出やすい部分です。月初に候補日を複数出し、未受診者を週単位で確認すると、締切直前に現場が崩れにくくなります。勤務表の考え方は介護の勤務表作成の基本とも合わせて見直せます。
4結果を受け取った後の事後措置を止めない
厚労省の重点事項には、一般健康診断の実施だけでなく、医師からの意見聴取、事後措置、必要な労働者への保健指導も含まれています。つまり、受けて終わりではなく、結果が届いてからの確認が大切です。
介護事業所では、腰痛、睡眠不足、血圧、貧血、治療中の疾患などが、夜勤、入浴介助、送迎、訪問、感染対策業務に影響することがあります。ただし、現場職員が健診結果を見て医療判断をする必要はありません。管理者が産業医、医師、保健師などの意見を踏まえ、必要な勤務配慮や相談につなげます。
5健康情報の扱いは共有範囲を絞る
健診結果は個人の健康情報です。全体ミーティングで数値や病名を話題にしたり、共有フォルダへ結果票を置いたりすると、本人の不安や不信につながります。共有するのは、本人同意や施設ルールに沿って必要と判断された勤務上の配慮、確認予定、連絡担当などに絞ります。
記録も同じです。「本人がだらしない」「何度言っても受けない」のような評価語ではなく、「8月25日に受診候補日を提示」「9月3日夜勤明けは不可」「9月10日に再調整」など、次に動ける事実で残します。表現の整え方は介護記録のNG表現と言い換えが参考になります。
6ストレスチェックと職場環境も合わせて見る
今回の重点事項には、ストレスチェック制度の適切な実施、健康保持増進措置、職場環境に起因する疾病の防止、治療と就業の両立支援の周知も含まれています。介護現場では、身体負担だけでなく、夜勤負担、利用者・家族対応、送迎中の緊張、訪問先での安全不安も職員の健康に関わります。
健康診断月間を、健診予約だけの確認で終わらせないことが重要です。ヒヤリハット、腰痛の訴え、休憩が取れない時間帯、訪問前後の安全連絡、家族対応後の負担感などを、職場環境の点検材料にします。在宅現場の安全は在宅介護従事者の安全確保ともつながります。
7まとめ
2026年8月21日に公表された「職場の健康診断実施強化月間」は、9月に一般健康診断の実施状況や事後措置を集中的に確認する取組です。介護事業所では、未受診者の確認、勤務表との調整、結果到着後の医師意見や事後措置、記録保存を一つの流れで見直します。
大切なのは、健康診断を個人任せにしないことと、健康情報を必要以上に広げないことです。受診機会は職場で確保し、結果の扱いは管理範囲を絞り、現場には安全な勤務に必要な配慮だけを伝える。9月の点検を、職員が働き続けやすい職場づくりにつなげましょう。
8よくある失敗と対策
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 受診案内だけ出して未受診者を追えていない | 健診予定日、受診済み、結果到着日、次の声かけ日を一覧で確認する |
| 夜勤や送迎と重なり受診予定が何度も流れる | 勤務表作成時に健診候補日、移動時間、代替配置を先に仮置きする |
| 健診結果を現場全体で不用意に共有する | 健康情報は管理範囲を絞り、現場には勤務上必要な配慮だけを伝える |
| 受診後の医師意見や事後措置が止まる | 結果到着後の確認担当、相談先、勤務配慮の見直し日を決めておく |
9よくある質問
職場の健康診断実施強化月間は介護事業所にも関係しますか?
はい。業種を介護に限定した制度ではありませんが、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の実施徹底などを促す取組のため、介護事業所でも受診状況、事後措置、記録保存、報告の確認に使えます。
健診結果は介護現場の全職員で共有してよいですか?
健診結果には健康情報が含まれるため、全職員で共有するものではありません。管理者や産業保健担当など必要な範囲で扱い、現場には勤務上必要な配慮や手順だけを施設ルールに沿って伝えます。
夜勤者や短時間職員の受診漏れはどう防ぎますか?
勤務表作成時に健診候補日、移動時間、代替勤務、未受診者への声かけ日を一緒に確認します。個人の予定任せにせず、管理者が受診状況を定期的に見直す形にします。


