介護保険最新情報Vol.1524では、訪問リハビリテーションの診療未実施減算に関するQ&Aが示されました。算定判断は管理者や請求担当の役割ですが、現場では医師の研修修了等を確認し、計画書に残す流れをそろえることが大切です。
訪問リハの研修確認|計画書に残すメモの結論
介護保険最新情報Vol.1524を踏まえ、訪問リハビリの診療未実施減算について、医師の研修修了等の確認、計画書記載、情報提供の残し方を整理します。
- Vol.1524は、訪問リハビリテーション等で事業所の医師が診療せず、別の医療機関の医師から情報提供を受ける場合の診療未実施減算に関するQ&Aです。
- 別の医療機関の医師については、該当する研修プログラムを含め、情報提供日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または令和9年3月31日までに取得予定であることが示されています。
- 現場では算定可否を独自判断せず、研修修了等の有無、確認日、情報提供元、計画書への記載、次回確認期限を同じメモで残すと引き継ぎやすくなります。
1何が話題になっているか
厚生労働省は令和8年7月14日付の介護保険最新情報Vol.1524で、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)」を周知しました。内容は、訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーションの診療未実施減算と、介護老人保健施設の初期加算に関する確認です。
訪問リハビリのQ&Aでは、事業所の医師が自ら診療せず、別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画・指示する場合に、その医師の「適切な研修の修了等」に日本医師会のかかりつけ医機能研修制度の応用研修が含まれるかが確認されています。
Vol.1524
訪問リハ
計画書記載
2介護現場に関係するポイント
Q&Aでは、該当する応用研修プログラムを含めた上で、情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または令和9年3月31日までに取得予定であることが必要と示されています。これは請求担当だけでなく、計画書を作る職員にも関係する確認事項です。
あわせて、適用猶予措置期間中であっても、事業所の従業者は、計画的な医学的管理を行っている医師の研修修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載することが義務づけられていると説明されています。
3職場で確認したいこと
まず、対象になる利用者と情報提供元を分けます。別の医療機関の医師から計画的な医学的管理に関する情報提供を受けている利用者について、どの医師から、いつ、どの情報を受けたかを一覧で確認します。訪問日当日に慌てて探すのではなく、計画書更新時に見られる状態にしておくことが大切です。
次に、研修修了等の確認方法を決めます。口頭確認で足りるのか、書面やメールを残すのか、医療機関側からどの表現で伝達してもらうのかは、事業所の管理者がルール化します。現場では独自判断を避け、決められた欄に確認日と確認者を残します。
4計画書メモに残す項目
計画書や付属メモには、利用者名、情報提供日、情報提供元の医療機関・医師、研修修了等の確認結果、確認方法、確認した職員名、次回の確認時期を残します。36月の確認は、情報提供日が属する月を基準に見るため、日付を曖昧にしないことが重要です。
申し送りでは、「研修確認済み」とだけ書くより、「7月計画更新時にA医院へ確認済み。次回更新時も確認」といった行動につながる書き方にします。確認の型は申し送りの例文とテンプレートと同じく、事実、対応、次の確認点に分けると共有しやすくなります。

5誤解しやすい点
1つ目の誤解は、「猶予があるなら今は確認しなくてよい」と受け止めることです。Vol.1524では、令和9年3月31日までの取得予定も扱われていますが、適用猶予措置期間中であっても研修修了等の有無を確認し、計画書に記載する義務がある点を分けて理解します。
2つ目の誤解は、介護職やリハ職が研修制度の詳細や請求可否を一人で判断してしまうことです。該当プログラム、単位数、取得予定、証明方法は、事業所の医師、管理者、請求担当が公式資料に沿って確認します。現場は、確認した事実を記録に残す役割として整理します。
6記録・申し送りへのつなげ方
計画書に関する確認は、担当者の記憶に頼ると抜け漏れが起きやすくなります。確認済み、未確認、医療機関へ照会中、取得予定の確認あり、書類待ちなど、状態を短いステータスで見える化すると、休み明けや担当交代でも追いやすくなります。
訪問前の安全確認は在宅介護従事者の安全確保でも扱っています。訪問リハでは、利用者宅での安全だけでなく、計画書、医師からの情報提供、次回確認期限もチームで共有し、利用者への説明が職員ごとにずれないようにします。
7まとめ
Vol.1524は、訪問リハビリテーション等の診療未実施減算に関して、別の医療機関の医師の研修修了等と計画書記載を確認したQ&Aです。現場では、算定判断を抱え込まず、情報提供日、研修確認、計画書記載、次回確認期限を同じメモで残すことで、管理者・請求担当・訪問担当者が同じ情報で動けるようになります。
8よくある失敗と対策
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 猶予期間があるため確認不要だと思い込む | 猶予期間中でも研修修了等の有無を確認し、計画書へ記載する流れを確認します。 |
| 研修確認の根拠が担当者の記憶だけになる | 情報提供日、確認方法、確認者、次回確認時期を計画書メモに残します。 |
| 請求可否を現場職員が断定してしまう | 算定判断は管理者・請求担当へつなぎ、現場は確認した事実を記録します。 |
| 医療機関からの情報提供内容が計画書に反映されない | 情報提供を受けた日と計画書更新日を照合し、未反映なら担当者へ申し送ります。 |
9よくある質問
Vol.1524は訪問リハビリの現場手順をすぐ変える通知ですか?
Vol.1524は、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)として、訪問リハビリテーション等の診療未実施減算と老健の初期加算に関する確認を示したものです。訪問リハビリの事業所では、医師の研修修了等の確認と計画書記載の運用を見直すきっかけになります。
介護職やリハ職が減算の算定可否を判断しますか?
算定可否や請求上の扱いは、管理者、請求担当、事業所の医師が公式資料と事業所ルールに沿って確認します。現場職員は、誰からどの情報提供を受け、研修修了等の有無をいつ確認し、計画書へどう記載したかを事実として残します。
36月や6単位の確認は何を残せばよいですか?
情報提供日、医師名または医療機関名、研修修了等の確認方法、該当プログラムの確認有無、令和9年3月31日までの取得予定の有無、確認した職員名を、事業所の書式に沿って残します。証明書類の保管方法は管理者に確認します。


